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紅白歌合戦ブログ実況時代の肖像権

ブログと紅白歌合戦

 年末の紅白歌合戦、初登場の中川翔子の「しょこたん☆ぶろぐ」上で紅白の実況がなされていたことが、産経ニュースで報道されていた。
しょこたん、ブログで紅白舞台裏を“実況中継”

“ しょこたん”の愛称でおなじみのタレント、中川翔子が31日、東京・渋谷のNHKホールで行われた「第58回NHK紅白歌合戦」に初出場し、リハーサルでの宣言通り、舞台裏や待機中の様子などを自身のブログ「しょこたん☆ぶろぐ」で“実況中継”した。

 気になったのは、NHKとの著作権の関係だ。しかし、ブログを見るとほかのタレントの画像は一切ないので、かなり気を使って撮影しているのがわかる。

 一方、一般で実況中継をしていたブログがあった。(現在では削除されている)これは、テレビ画面にケータイの写真を使ったもので、(センスのあるブログたちにキャッシュが残されていた。おそらくそのうち削除されることだろう)

 このように、ブログで画像を使うことは、かなり気を使わなければならない。僕も、年賀状を出すとき、普通ならねずみの画像をインターネットで拾ってきて、それを加工して作っていたのだが、今回、ブログに紹介することで画像を使うことをあきらめた。

 引用文についてはかなり許されていることも、画像の引用についてはかなり気を使わなくてはならない。たとえ、紅白でケータイで写真を撮ろうと、ブログに載せることには肖像権が発生すること注意しなければならないのだ。

肖像権の不思議

そこで肖像権について調べてみた。
 『肖像権』とは個人の氏名(名前)や肖像(写真など)を守る為の法律です。これは芸能人だけではなく友人や個人に関しても同様に当てはまります。写真だけではありません、名前やグループ名もそこには含まれます(グループ名については著作権違反となる場合もあります)

 これも『著作権』と同様ネットでの不特定多数での無断公開は禁止されています。  なので、勝手に自分のHPに芸能人の写真は持ってのほか、友人や知人・・・また旅行先で撮った写真の中に写っている人物に対しても発生します。 いくら親しい友人だからといって無許可、無断に顔写真を記載するのは止めましょう。

 そして、旅先で撮影した写真を掲載するときは自分以外の第3者が写っていないか確認してください。もし写っていた場合は専用のソフトなどで消すなりし、加工して人物の顔(誰か認識できなければ可)分からないようにしましょう。(http://osaka.cool.ne.jp/sky-school/c-s/s-1.html) (実は、肖像権の法律はない。それについては、「肖像権とフェアユース(シリーズ3)」に言及)

 この肖像権、寿司のようなものでも当てはまるらしい。(この場合は著作物というのだが)   ジョバンノーニ氏はお寿司が好き── 「N904i 」の“Sushi メニュー” が生まれるまで というIt mediaの記事に
 夏モデルのトップを切って登場するN904iでユニークなのが、プリインストールされている着せ替えツールデータの「Sushi」。このメニューは、お寿司が好きというジョバンノーニ氏が「やりたい」とNECに持ちかけ、自らアイコンに使う寿司の写真データを送ってくるほどのこだわりだったという。

 ところが、寿司は“職人の著作物”であり肖像権が発生するため、ジョバンノーニ氏の画像データは使えないことが判明。そこでNECのスタッフは築地に寿司ネタを買いに走り、新宿の寿司屋を借り切って寿司アイコン用の写真を撮影した。(画像は元記事で確認して欲しい)

 つまり、「職人の著作物」は肖像権が発生するのである。そうすると、デザイナーが作った服にも、コックが作った料理でも、美容師がセットしたヘアーでも肖像権が発生することになってしまう。もちろん、ブログにいちいち突っ込みはしないだろうが。ともかく、この記事の場合、あくまでもケータイのアプリケーションという「商品」なので肖像権をクリアしない限り、商品化できないというわけである。(この職人の著作物と肖像権については、「料理は著作物か(紅白シリーズ3)」で考察)

 ところで、この「職人の著作物」、例外がある。いわゆる建造物には肖像権が発生しないのである。

 去年の6月、PS3のゲームに「レジスタンス」というゲームがあり、英国国教会がPS3「レジスタンス」販売停止を要求という記事があった。

英国国教会は10日、暴力的なビデオゲームに無断で教会建物の映像を使用したとして、ソニーに対し謝罪と商品の販売停止を求めた。適切な処置が取られない場合は、法的手段も辞さないという。
 この場合、マンチェスター大聖堂をこのようなゲームに使われて肖像権侵害だというわけだが、建造物は肖像権侵害には当たらないのだ。
Q8.建物にも肖像権はあるんですか?A.  ありません。  しかし、まず、肖像権の前に著作権について述べておきます。

  著作権には著作物を複製する権利が含まれており、著作物を撮影することも複製にあたると解されております。  そうなると、建物を撮影することも著作権侵害となりそうですが、著作権法は、建物については建築により複製するのでなければ著作権侵害とはならないとしております。

 したがって、著作権法上は、建物を撮影しても問題とはなりません。  次に、肖像権は、前述のとおり、人格権に由来する権利ですので、人間以外のものについては存在しません。したがって、建物には肖像権はありません。

 ともかく、ブログで静止画や動画が簡単に載せられる現代、肖像権についての知識がますます必要になってくる。


追記・タイトルをブログネットからブログ実況に変えました。(例外はビデオ映像)を削除しました。 肖像権の法律がないことが判明し、肖像権とフェアユース(紅白歌合戦ブログ実況時代の肖像権2)に続きます。
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