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素人だから言えることもある

なぜ、ロケーションフリーは生産完了になったか

1月18日、最高裁は、

日本のテレビ番組をインターネット経由で海外でも視聴可能にしたサービスは著作権法違反だとして、NHKと在京民放5社が、サービスを運営する「永野商店」(東京)に対し、事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は、サービスは著作権侵害にあたるとの初判断を示し、テレビ局側敗訴の2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。 (番組ネット転送訴訟で著作権侵害を認定 最高裁)
この「永野商店」のインターネットサービスは、「まねきTV」と呼ばれており、そのホームページには、
面白いTV番組はジャンルを問わず誰もが見たいものです。しかし、今までテレビ番組は電波の届く範囲に限られたり、他の放送局が番組を購入し放送していました。そこでインターネットを利用してテレビ番組を自由に見られることが手軽に安心して利用出来たら素晴らしいと思いませんか。例えば、海外や首都圏エリア以外に住んでいる人が首都圏の番組を自由に見られたらとても楽しい事でしょう。そこで我々は個人利用に限定したインターネット利用のテレビ番組が見られる仕組みとしてソニーロケーションフリー機器をお預かりするサービスを開始しました。「まねきTV」のご利用によりお手元のPCモニターやテレビ画面でテレビ番組を鑑賞することが出来ます。(まねきTVのご紹介)
したがって、「永野商店」の「まねきTV」はソニーのロケーションフリーなしでは、存在しえないサービスである。それだったら、各放送局は、ソニーを訴えてもよかったのだが、そういうことをしていない。おそらく、TV局としては、ソニーが業務用機器の大手メーカーなので、訴えにくかったかもしれない。

ロケーションフリーWikipediaには、2000年9月の「エアボード」(ロケーションフリーの前身)、そして2005年10月のロケーションフリー発売以来、輝かしい記録と訴訟の歴史が描かれている。

2005年10月1日から1週間の楽天での家電売り上げのトップを記録し、開発者の前田悟が「テレビ局の海外支局でも配備されている」とソニースタイルサイト内で語った。

発売当初から製品一覧のカテゴリトップに「ロケーションフリー」を掲載していた。

2006年2月3日「経済産業省 第1回 ネットKADEN」大賞を受賞した。

携帯電話での再生も準備していることが2006年2月11日に産経新聞に掲載されたが、こちらは実現しなかった。

「2006インターナショナルCES」の基調講演で、SONY会長兼CEOハワード・ストリンガーロケーションフリーについてふれ「東京でイギリスのテレビが見られる」と発言した。

ソニー テレビ・ビデオ事業本部 LFX事業室 事業室長の前田悟は、日経エレクトロニクスのサイト(2006/05/18 23:34掲載)にて、「現在も、10社以上とロケーションフリーのライセンス提供について話をしている。ソニー自身も2006年内に対応製品をいくつか発表する」と話していた。(ロケーションフリー-Wikipedia)

このような快進撃も、2006年後半からの裁判が続くと、2006年11月の「ロケーションフリー TV ボックス LF-BOX1」、「ロケーションフリー 液晶モニター LF-12MT1」を最後に全商品生産完了している。ソニーとしては、日本のテレビ局のあまりにも内向きな体質を嘆いたのではないだろうか。ソニー・ヨーロッパの西田プレジデントが、
日本での導入時期に関しては、私見として「IPTVに関する著作権の問題をクリアにすることが不可欠」と西田氏は指摘。コンテンツ制作側の意識改革、よりオープンでフラットな体質の実現が図られれば、日本市場での成功の道筋が見えてくるとしている。(<IFA2010>ソニー・ヨーロッパ西田プレジデントが語る独自ネットサービス「Qriocity」の展望)( 日本のネット配信の問題とソニーの戦略(ホームサーバの戦い・第73章)
コンテンツ制作側の意識改革、よりオープンでフラットな体質の実現」という言葉が日本のTV局の体質改善を求めている。ロケーションフリーが認められない時点で、すでに日本のテレビ局の体質は変わらないことを意味している。しかも、今回、最高裁は、TV局側を向いた。
誰でも契約すればサービスを利用できる以上、利用者は公衆にあたる。番組を機器に入力しているのは永野商店であり送信の主体である。サービスは著作権法上の送信を可能にする権利を侵害していて、公衆に対して送信できる権利も侵害している。(裁判要旨) (ロケーションフリー-Wikipedia)
全国一斉に同じ番組を放送しているNHKと違って、民放は、各地域に地方民放が存在している。キー局の流した番組が、地方民放が放送する前に流されては、商売上大損害を被るというわけである。ITライターの小寺信良氏は、
今回の最高裁判決、キモは「自動公衆送信」というものの法定義が改めて行なわれたことであろう。ヤバイ方向に。

(中略)。

ざっくり字面だけを見ればそう言えないこともないかもしれないが、その実態というか意味するところはものすごく広くなる。ネットに繋がったパソコンやサーバはもちろんのこと、ルーターまでその範囲に入る可能性がある。SeverManのようなアプリを入れればスマートフォンももちろん入る。じつはものすごく広い定義というか、ネットに繋がっている機器ほぼ全部が自動公衆送信装置であることになる

そして判決では、「送信可能化」というのは、自動公衆送信するための準備をした段階を指すということになった。つまり実際に送信するかどうかは関係なく、送信できる準備をしただけで送信可能化権の侵害になり得るという。

そうなると困ることはいろいろ出てくる。たとえば文章や音楽、あるいは書類でもなんでもいいが、著作物制作の過程で業務として人の著作物をクラウドサービスにアップした段階で、共有設定とかしてなくても、送信可能化権云々の話が出てくることになる。(まねきTVこぼれ話コデラノブログ4)

ロケーションフリーは消えていくだろうが、また新たな機器が2月上旬に発売される。それは、
イーフロンティアは、地上/BS/CSデジタルTV番組などのHD映像をインターネットを介してPCやスマートフォンなどに転送できるシステム「Slingbox PRO-HD」を発表した。発売は2011年2月上旬。価格はオープンプライスだが、直販サイト「イーフロンティアストア」での直販価格は3万4980円となっている。現在、同サイト上にて先行予約を受付中だ。(ネット経由でHD映像を転送できる「Slingbox PRO-HD」)
おそらく、次に「まねきTV」は、この「Slingbox PRO-HD」を使って同じような商売を始めるだろう。それを止めるために、今回の裁判は行われたのではないだろうか。「自動公衆送信」という前例があるから起訴しやすくなる。だが、この製品はアメリカ製だ。はたして、どこまで追及できるか見ものである。それとも、日本のテレビはガラパゴスを続けるのか。
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