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素人だから言えることもある

「マイクロソフトSurfaceといえば」からの連想

マイクロソフトSurfaceといえば

マイクロソフトマイクロソフトSurfaceというタブレットを発表したそうだ。
これまで「Windows」OSを搭載したハードウェアの提供をPCパートナーのみに頼ってきたMicrosoftが、ARMアーキテクチャ向けの「Windows on ARM」リリースで新しいビジネスモデルを試そうとしている。正式には「Windows RT」として知られる同次期OSは、ARMアーキテクチャのチップ上で動作する初めての本格的なWindowsだ。
Microsoftは、この新しいタブレットを実際に自ら製造しているわけでない。同社が「Xbox」や開発の終了した「Zuneメディアプレーヤーを実際に「製造」しているわけではないのと同じだ。しかし、同社はこの新しいARMベースのタブレットにMicrosoftの名前を記す予定である。そして、大方の予想どおり、このタブレットによって、Microsoftは同社のPCメーカーパートナーの直接的なライバルになるだろう。
新タブレットは「Surface」というブランド名が付けられている。(マイクロソフト、「Surface」タブレットを発表)
ホームページに写真がある。
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タブレットにキーボードをつけたネットブックのようにも見える。さて、この「マイクロソフトSurface」という名前には見覚えがある。iPhoneやDSが暗示するタッチメディアの可能性で紹介したものだ。このエントリーは、2007年6月のものだから、5年ぶりで同じ名前の商品が登場したことになる。その頃の、「マイクロソフトSurface」とは、
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という形をしている。大きさはテーブルサイズだ。こんな風に使う。f:id:mugendai2:20130201145849j:plain

これを説明したCnetのニュースでは、

Surface では、テーブル型のマシンの天板に PC の画面が投影され、マウスやキーボードを用いることなく操作できる。指先で軽く触れるだけで何でもでき、 SF スリラー映画「マイノリティ・リポート」に登場した技術の一端を垣間見せてくれるマシンだ。同社では、これが未来の「サーフェスコンピュータ」の第 1 号になると期待を寄せている。(これが未来のテーブルか? --MS 、テーブル型 PC 「 Microsoft Surface 」を公開)(iPhoneやDSが暗示するタッチメディアの可能性)
このような画像、海外ドラマの「CSI」で何度も目にしたはずだ。

CSIといえば

CSIとは、Crime Scene Investigationの略で、「CSI:科学捜査班」「CSI:ニューヨーク」「CSI:マイアミ」の3本が放送されている。なかなか連続ドラマがヒットしないアメリカでは、犯罪ドラマはいくらでもネタを続けることができる。しかも、鑑識班が主役なので科学技術の最先端の見本市とさえなっている。たとえば、CSIのプランナーは、マイクロソフトと連携しているという。
CSIは、そのスクリプトに他のマイクロソフトテクノロジを入れている。  CSIにおける視聴覚ラボ:マイアミは、MicrosoftのSurfaceの卓上コンピュータに基づいてレイアウトテーブルを含めるように再建されました。 透明なビデオ "壁"も採用されている。  "技術は本物であり、それが使用されているか、またはそれを使用することができれば、我々は、直ちに空気の上に置くことがチャンピオンだろう"ズイカー氏は述べています。(USA-TUDAY 'CSI' sleuths out Microsoft's latest technologyのグーグル日本語訳)
2008年4月の記事だが、発売されて1年後にはすでに取り入れられていることがわかる。しかし、この番組のヒットは社会に様々な誤解を与えている。
セットや小道具の全ては、実際の捜査で使用する本物を用意し、リアリティの追求に余念が無い。このような芸当が可能なのはアメリカのテレビ番組制作における予算が潤沢なためである。また、現実の犯罪捜査で鑑識班が捜査班として、尋問や逮捕あるいは捜査などの刑事の仕事をすることは有り得ない(彼らは警察官ではなく技官)。

(中略)

劇中ではDNAや死体の毒物検査などの検査結果が短時間で出ているが、現実には数週間から数ヶ月かかる。このように実際の犯罪捜査の手順からかけ離れているとの批判が存在する。また、アメリカでは人気番組であるCSIを見た陪審員が、現実とかけ離れた証拠の基準を抱くようになり、たとえ複数の目撃証人がいても、科学的証拠なしでは有罪判決を拒否するようになる傾向があるのではないかと論ずる検事や法学者も存在する。他にも劇中で行われる高度な科学捜査を一般に広めてしまうことで、犯罪隠蔽の巧妙化を招くのではないかと不安視する声もある。(CSI:科学捜査班-Wikipedia)

このCSIのブームの影響は確実に日本にも現れていて、鑑識が捜査をする番組が増えている。

DNA鑑定といえば

CSIのシーンで、関係者からDNAを取る場面がある。かつては指紋や血液型がメインであったものが、DNA鑑定が基本になりつつある。そのシーンでなぜ口の中からとるのだろう。YAHOO知恵袋にこんな回答があった。
基本的には口内を綿棒でこすり、口腔上皮粘膜細胞を取り、そこからDNAを抽出してサンプルとします。これだと痛みがありません。他のサンプル(血液、唾液など)も可能のようです。

原理としてはゲノム上に存在する繰り返し配列(反復配列)の長さを比較します。ゲノムは父親由来、母親由来からなる23対の染色体で構成されています。したがって子供のゲノムには、父親由来の反復配列と母親由来の反復配列と2種類の長さが検出されます。この2種類の長さを父親のサンプルと比較すると、その子の本当の父親がサンプルを提供した父親と思われる人物の場合、長さが一致します。(DNA鑑定はどうやって?)

そこで、日本のDNA鑑定の現状を調べてみると、
日本では血液型や指紋と異なり、データベース化は2004年に始まったばかりであり、そのデータの規模も数千ほどでしかない。したがって犯罪捜査などにおいて、現場資料のみからデータベースと照合するだけで個人を特定することは、比較の標本の数が少なすぎて事実上不可能に近い。そのため、裁判の証拠としてというよりは、捜査段階での容疑者の絞り込みや死体の身元確認の目的で鑑定が行われることが多い。

現時点では、同時に比較すべき対照試料のDNA型を検査し、両方の試料間の一致・不一致の判定が可能であるにすぎない。それでも科学捜査の場で有用であることに違いはなく、後述するようにいくつもの事件で証拠として採用され、事件を解決に導いている。下記の2005年の強盗致傷事件では犯行現場の原標本として、2008年のひったくり未遂事件においては比較標本として、それぞれ容疑者が捨てた煙草の吸殻を採取して使用している。

頭髪からDNA型の検査ができるという一般認識には若干の誤解がある。頭髪はDNAが発現したタンパク質であり、これを逆に遡及して遺伝情報を求めるのは現在の技術では困難だからである。毛幹部には、通常は核DNAは含まれていないため、毛根部分に頭皮組織の一部(毛根鞘)が付着していた場合に限って検査が可能となる。ただし、ミトコンドリアDNAに限っては毛幹部からも検出されることが多く、ごく一部の例で個人識別に使用されることがある。

裁判における判定技術の信憑性を問う論争は、この技術が登場した段階と、それ以降の技術水準の差を問うものであり、現在、DNA型鑑定は極めて信頼性が高い判定手段として認められている。信頼性そのものというより、同一人物と絞り込む際に出せる確率的な数値(精度)の違いが問題となっているのである。ごく初期には数百人に一人同一のパターンが認められる程度だったとされるが、2009年現在ではその精度は飛躍的に向上し、前述のとおり、同一パターンが出現する確率は4兆7000億人に1人といわれる。

しかし、「精度が何兆分の一」などという主張は実証に基づいたものではなく、単に複数のパターンの出現率を掛け算して算出しただけのものである。掛け算で算出するためには確率論的独立性が成立する必要があるが、成立するかどうかの検証は行われていない。なお,Y染色体における各STR多型は確率論的な独立性がないとされるため,常染色体STRの様な掛け算で出現頻度を算出することはできない。

また、DNA鑑定の精度自体が高くなったとしても、鑑定一般に内在する採取ミス、試料の取違えなどのヒューマンエラーの可能性から逃れられるわけではない。現に2010年には神奈川県警の科捜研で鑑定試料の取違えが発覚し、別人の男性に逮捕状が出される事態となっている。

核酸はタンパク質と異なり化学的に安定した物質であるので、サンプルが残っていれば平温で長期間放置されていても再鑑定は十分可能である。州によって殺人事件に時効のないアメリカでは、30年以上前の未解決事件の捜査で、残っていた証拠へのDNA型鑑定を行い、真犯人が検挙されて有罪に持ち込まれた事例と、逆に死刑判決を受けた受刑者の無実が証明された事例がそれぞれ複数出ている。司法当局にとっては再鑑定は常に自らの誤りを証明する恐れがあるため消極的傾向が見られる。(DNA型鑑定-Wikipedia)

最近の例では、東電OL殺人事件によって再審が決定されたケースがある。この場合、証拠がDNAしかなかったためだ。
2011年(平成23年)7月21日、東京高裁の再審請求審で弁護側が要請し、東京高裁がそれを受けて現場で採取された物証のうちDNA鑑定をしていないものについて実施するよう検察側に要請し、東京高検がDNA鑑定を実施。その結果、遺体から採取された精液から検出されたDNAは、先述のマイナリのものと一致しないものであることが判明し、現場に残された体毛と一致することがわかったと新聞、テレビにより報道された。

これについて検察側は、複数の状況証拠を覆すものではなく、被害者は不特定多数の男性と性交渉をもっており、精液付着の時間も不明であることから犯人が別にいることを直接示すものでもないとしている。なお、この新たに見つかったDNAを持つ人物は警察のデータバンクにはなく、現在のところ、割り出すのは困難である。この男性Xが誰でいつ部屋に入ったかは特定できていないため、主に次の2つのシナリオが新たに浮上した。

ケース1:被告が殺害前日までに部屋にいて、当日別の男性Xが部屋に入り殺害
ケース2:男性Xが殺害される前日までに女性とDNAが残るような行為をした後に被告が殺害

検察が上記の鑑定結果を踏まえてなお犯人が別にいることを直接示すものでないと主張しているのは、ケース2のパターンがありえることが1つの理由となっている。一方、ケース1の場合は被告は無実ということになり、弁護団の主張通り第三者Xが犯人となりえる。その後、検察が新たに裁判では鑑定していなかった唾液などについて再鑑定しようとしたものの、弁護側の再審開始の是非が決まるのが遅れるという抗議によって鑑定するものを絞ることを決定。

さらに被害者の体内から採取された精液とDNA型が一致するとの鑑定結果が出ている体毛が別人の体毛のDNA型と一致したことが10月21日に判明した。この体毛は検察側が追加実施したDNA型鑑定で、被害者の胸や陰部などから採取された付着物だった。DNA型が判明しなかった2点を除いた、今回鑑定された5点のうち、右胸に付着していた唾液と下半身の陰部などの付着物が第三者Xの精液や唾液のDNA型と一致したことになる。今回は体内から検出されたことにより、第三者Xが事件当日に被害者と関係をもった可能性がより高まったと弁護側は主張。一方、検察側は殺害を直接証明するものではなく、女性が第三者と別の場所で関係をもった際に着いた付着物が現場に落ちた可能性があるなどと主張して追加鑑定を求める方針だが、弁護側は必要ないと主張した。

2012年(平成24年)6月7日、東京高裁(小川正持裁判長)は、再審の開始を認めた。また、受刑者の刑の執行を停止する決定をし、同受刑者は同日中に釈放された。小川裁判長は決定理由で「もしも新たなDNA鑑定結果が公判に提出されていたなら、犯人は別の男性Xではないかという疑念を否定できず、元被告の有罪認定には到達しなかったのではないかと思われる」とした。そのうえで新たな鑑定結果を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認め、再審開始の要件が満たされていると判断した。(東電OL殺人事件-Wikipedia)

事件は1997年に起きており、現在の鑑識技術から見れば当時の鑑識技術には不備な部分は多いだろう。行き過ぎた「CSI」の鑑識技術が、犯罪被害者に多大な期待を抱かせる面もあるかもしれない。理想は理想として、現実は現実として冷静に考えていかなければならないのではないだろうか。
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